1 事案の概要
依頼者は、窃盗(スーパーでの万引き)を行ってしまいました。
その後、犯行が発覚し、警察に任意同行を求められ、警察署での取調べを受けました。
依頼者には、数年前に行った窃盗の前科がありました。
執行猶予期間は満了していたものの、同様の犯罪を再び行ったため、正式起訴(公判請求)される可能性もありました。
そこで、当事務所の弁護士が依頼を受け、弁護活動を始めました。
2 当事務所の活動
当事務所の弁護士は、まず、被害店舗に対し、被害弁償をしたい旨連絡をしました。
被害店舗は、「被害弁償に応じる」とのことだったため、被害店舗を訪れ、被害弁償を行いました。
また、依頼者が被害店舗宛の謝罪文を作成したため、謝罪文も届けました。
加えて、依頼者には自らも自覚する窃盗癖(クレプトマニア)があったため、その治療も並行して行うことにしました。
具体的には、専門の医療機関の受診や、窃盗癖に悩む自助グループへの参加を行いました。
3 当事務所が関与した結果
当事務所の弁護士は、上記の活動内容を、警察や検察官に逐一報告しました。
その結果、検察官により略式起訴がされ、裁判官から略式命令(罰金)が出されました。
依頼者もこの結果に不服がなかったため、略式命令を受けることにしました。
4 解決のポイント(所感)
窃盗罪のような被害者が存在する犯罪では、速やかに被害回復をすることが有効です。
もっとも、被害者は加害者からの連絡を拒むことも多く、加害者一人の力だけでは被害弁償を行うことが困難なことが多いです。
その際には、弁護士が弁護人として交渉の窓口となることで、被害弁償や示談交渉がスムーズに行えることが少なくありません。
また、刑事弁護においては、再犯を防ぐという視点も重要です。
二度と同じような犯罪を行わないためには、どうすればいいのかを考える必要があります。
そして、ただ考えるだけではなく、それを実践する必要があります。
依頼者にとって有利な処分・判決を取得することももちろん重要ですが、依頼者の「これから」を一緒に考えていくことも重要な弁護活動であると考えております。





