1 事案の概要
依頼者は、万引き(窃盗)の容疑により逮捕されました。
逮捕の翌日に勾留請求され、同日中に裁判所は勾留決定を行いました。
この勾留決定により、さらに10日間の身柄拘束が行われる予定でした。
相談を受けた当事務所の弁護士は、早期の身柄解放や示談等を目標に、弁護活動の依頼を受けました。
2 当事務所の活動
当事務所の弁護士は、依頼者と協議のうえ、勾留決定に対する準抗告(不服申立て)を行うことにしました。
そして、必要書類を準備し、勾留決定の翌日に準抗告を申し立てました。
申立書では、勾留の要件を欠くことや、勾留の必要性がないことを丁寧に論じました。
3 当事務所が関与した結果
結果として、準抗告が認容されました。
準抗告を申し立てた夜に、依頼者は釈放となり、ご自宅に戻ることができました。
逮捕の日から2日後の釈放となりました。
その後、在宅事件として捜査が行われることになりました。
警察・検察による捜査の一方で、被害店舗との示談・被害弁償や、窃盗癖の通院治療を行い、捜査機関にも逐一報告を行いました。
最終的には、検察において様々な事情を考慮した結果、略式命令(罰金)が出されました。
依頼者も、この結果に不服が無かったため、略式命令を受け入れることにしました。
4 解決のポイント(所感)
一度逮捕されてしまえば、原則として送検され、勾留請求され、勾留決定がされるというように、あれよあれよと身柄拘束の手続が進行してしまいます。
長期間身柄が拘束されることになれば、本人・ご家族の身体的・精神的負担に加え、勤務先や学校からの処分といった懸念も生じます。
一方で、早期に身柄解放が実現できれば、本人や周りに与える影響も最小限にとどめることが可能となります。
本来、逮捕・勾留されるべきではない事案においても、逮捕・勾留されてしまうことが多いのが現状です。
まさに今回の事件が、これにあたります。
そのような場合には、適時に適切な不服申立てをすることで、早期の身柄解放が可能となります。
5 お客様の声
とある刑事事件において、一戸弁護士にはスピード感ある対応をしていただき、また、定期的に連絡をしてくださるなど、親身になっていただきました。
結果も満足しております。
何より、初見の際の「私どもはあなたの味方です」という言葉が大変励みになりました。
本当にありがとうございました。

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