1 事件の概要
依頼者は、寝坊をして会社に遅刻しそうになっていたことから、制限速度を時速約50kmオーバーで自動車を走行させていました。
その結果、交差道路から進入してきた自動車と衝突し、被害者に重傷を負わせました。
依頼者としては、「国選弁護人を付けることも検討したが、丁寧な弁護活動をしてほしい」というご意向であったことから、当事務所の弁護士に私選弁護人をご依頼いただきました。
2 当事務所の活動
まず、当事務所の弁護士は、検察庁に対し、弁護人選任届を提出し、以後、当事務所の弁護士が弁護人として対応していく旨の連絡をしました。
その後、依頼者は自動車運転過失致傷罪で起訴されたことから、当事務所の弁護士は検察官の提出予定証拠を入手するとともに、それを踏まえ、依頼者とともに弁護方針について打ち合わせをしました。
その後に行われた裁判では、依頼者は被害者に対する謝罪の意向を示すとともに、事前に打ち合わせをしていたとおり、今後の自動車運転に対する向き合い方を丁寧に述べるなど、事件に対する真摯な姿勢・態度を示しました。
そのうえで、当事務所の弁護士は、執行猶予判決が相当である旨の意見を主張しました。
3 当事務所が関与した結果
このような弁護活動の結果、依頼者には前科前歴がなかったことや事故に対する姿勢が評価され、執行猶予判決が言い渡されました。
4 所感
どんなに注意をして自動車を運転していても、被害者に怪我を負わせる事故は一定数発生します。
ましてや、本件のように、運転手の軽率さが原因での事故というのは、決して少なくありません。
もっとも、このような事故であっても、事故直後の対応や、事故に対する向き合い方が考慮され、罰金刑で収まったり、裁判に至ったとしても執行猶予判決を獲得できたりすることは珍しくありません。
本件では、早期に弁護士に相談し、弁護方針を固めて裁判に臨んだことが、執行猶予判決の獲得につながったと思われます。





