1 麻薬及び向精神薬取締法とは
麻薬及び向精神薬取締法は、麻薬や向精神薬の使用・施用、所持、製造、輸出入、譲渡・譲り受け等の行為を規制する法律です。
ここでいう麻薬には、代表的なものとして、大麻、モルヒネ、ヘロイン、コカイン、LSD、MDMAなどの薬物が挙げられます。
これに対して、向精神薬は、抗精神薬や抗うつ薬など精神科医療で使用される薬の総称を指します。
なお、覚せい剤の使用、譲渡等の行為は、覚醒剤取締法により規制されています。
2 麻薬及び向精神薬取締法違反の罰則
麻薬及び向精神薬取締法による罰則は、大きく、どの薬物について、どういう行為をしたか、によって分けられます。
なお、以下のとおり、薬物によって規制の範囲が微妙に異なる点にも注意が必要です。
(1)ヘロイン系(ジアセチルモルヒネ等)の麻薬
まず、最も重い処罰の対象となっているのは、ヘロイン系の麻薬についてのものです。
輸出入、製造をした場合は1年以上の拘禁刑、これを営利目的で行った場合は無期もしくは3年以上の拘禁刑(情状によりこれに1000万円以下の罰金を併科)が科されます。
これに対し、使用、所持、製剤、小分け、譲渡、譲り受け、交付をした場合は10年以下の拘禁刑、これを営利目的で行った場合は1年以上の拘禁刑(情状によりこれに500万円以下の罰金を併科)が科されます。
(2)ヘロイン系以外の麻薬
ヘロイン系以外の麻薬については、輸出入、製造、麻薬原料植物の栽培をした場合は1年以上10年以下の拘禁刑、これを営利目的で行った場合は1年以上の拘禁刑(情状によりこれに500万円以下の罰金を併科)が科されます。
一方で、ヘロイン系以外の麻薬を使用、所持、製剤、小分け、譲渡、譲り受け、交付をした場合は7年以下の拘禁刑、これを営利目的で行った場合は1年以上10年以下の拘禁刑(情状によりこれに300万円以下の罰金を併科)が科されます。
(3)向精神薬
向精神薬については、輸出入、製造・製剤、小分けをした場合は5年以下の拘禁刑、これを営利目的で行った場合は7年以下の拘禁刑(情状によりこれに200万円以下の罰金を併科)が科されます。
他方、向精神薬を譲渡、ないし譲渡目的での所持をした場合は3年以下の拘禁刑、これを営利目的で行った場合は5年以下の拘禁刑(情状によりこれに100万円以下の罰金を併科)が科されます。
3 麻薬・向精神薬事件の刑事事件の流れ
麻薬及び向精神薬取締法違反の場合であっても、刑事手続きの流れは、他の刑事事件と同様です。
つまり、逮捕(最長3日間身体拘束)、勾留(10日間の身体拘束、さらに10日間の延長の可能性あり)を経た上で、刑事裁判に進むことになります。
なお、薬物事犯は、犯罪をしていた場合に、逮捕されないということは通常考えられません。
また、勾留期間満了後に釈放となることは稀で、そのまま公判請求されることが一般的です。
その上、薬物事犯は勾留中に接見禁止が付され、その結果、弁護士以外の面会や手紙のやり取りが認められないことも珍しくありません。
一方で、犯行態様にもよりますが、初犯であれば執行猶予判決が出る見込みが高い類型の犯罪と言えます。
また、身元保証人がいる場合には、やはり同様に、初犯であれば、保釈請求が認められやすい傾向にあります。
ただし、当然ですが、反社会的組織が絡んでいる場合や、複数回刑事処分を受けている場合には、保釈が認められず、そのまま実刑になる可能性が非常に高い類型の犯罪です。
4 麻薬・向精神薬事件の刑事弁護のポイント
(1)罪を認めている場合
まず、罪を認めている場合には、自分が今後薬物に手を出さないことを裁判で示す必要があります。
もっとも、当たり前ですが、裁判の場でそのように述べるだけではあまり意味がありません。
そのため、裁判に先立って、例えば、
・薬物の購入先、関係先等について捜査の段階から包み隠さず話す。
・関係者との連絡を一切断つ。
・医療機関に通院し、薬物治療を受ける。
・家族などに金銭を管理してもらう(薬物を物理的に購入できない環境下にする)。
といった対策を立てておく必要があります。
このような自身の反省の態度を口先だけではなく行動で示すことが、保釈が通りやすくなったり、執行猶予判決を得られやすくなったり、刑の減軽に繋がります。
(2)罪を争う場合
罪を争う場合というのは、
・身に覚えがない(自分の知らないうちに注射をさせられたなど)。
・所持していたものが、麻薬だと知らなかった。
・捜査機関から尿の採取をされるにあたり、違法な手続きがあった。
といったものが挙げられます。
また、無罪の主張ではなくても、犯罪の成立自体は争わないが、営利目的ではなかった、という争い方もあるでしょう。
このように罪の争い方は色々ありますが、基本的には客観的証拠や状況が重視されることは、他の事件と変わりません。
また、捜査機関の違法な手続きについても、そもそも捜査機関にそのような証拠が残っているとは限りません。
その上、被疑者・被告人側では、無罪を示す証拠を持ち合わせていないことが一般的でしょう。
このようなことから、裁判で無罪を勝ち取るためには、逮捕された早いタイミングで、その後行われる取調べなど各種捜査についてどのように対応するかといったことも含め、弁護士との間で綿密な打ち合わせを行い、早期に方針決定をする必要があります。
5 弁護士にご相談ください
以上のように、犯罪の成立を認めるにせよ争うにせよ、逮捕されたら速やかに弁護士と相談し、その後の対応を練ることが重要な犯罪類型です。
罪を争う場合はもちろんですが、罪を認める場合であっても、医療機関や家族に接触できる機会がなければ、もはや対策の施しようがなく、裁判官に再犯可能性がないことを示せないまま、実刑判決を受ける可能性もあります。
また、接見禁止が付された場合には、弁護士以外に被疑者・被告人と接触することができる人がいなくなることから、特に弁護士のサポートが必要不可欠となります。
そのため、速やかに弁護士へのご相談をお勧めいたします。
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