1 廃棄物処理法とは
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)とは、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的として、廃棄物の処理に関するルールを定める法律です。
廃棄物処理法においては、廃棄物は主に産業廃棄物(事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物など)とそれ以外の一般廃棄物に分けられます。
一般廃棄物は市町村、産業廃棄物については排出事業者が処分するものとされ、それぞれについて一般廃棄物処理業者、産業廃棄物処理業者へ委託することも可能です。
そこで、廃棄物処理法は、各廃棄物の収集・運搬・処分に関するルールを定めています。
2 廃棄物処理法違反で問題となる行為と罰則
廃棄物処理法は、廃棄物の処理に関し上述のとおり各種のルールを定めており、これに対する違反には罰則が設けられています。
ここでは、典型的なものをご紹介いたします。
(1)廃棄物の不法投棄
廃棄物はみだりに捨ててはならないものであり(廃棄物処理法16条)、これに違反して廃棄物を不法投棄した場合は、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはこれらの両方が科されます。
さらに、法人の代表者や従業員等が業務に関して不法投棄を行った場合、法人には3億円以下の罰金が科されます。
粗大ごみなどの一般廃棄物や産業廃棄物を空き地などに捨てる行為のほか、産業廃棄物を一般ごみの集積所に出す行為など、廃棄物処理法に違反する形で廃棄物を捨てる行為が不法投棄にあたるものとされます。
(2)廃棄物の不法焼却
廃棄物を焼却する行為は、一定の処理基準に従って行う場合、他の法令等によって行う場合、公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない焼却または周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である焼却として政令で定めるものに該当する場合、を除いて禁止されています(廃棄物処理法16条の2)。
これに違反する不法焼却も、不法投棄同様に処罰の対象となります。
不法焼却の場合も、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはこれらの両方が科され、法人の代表者や従業員等が業務に関して不法焼却を行った場合であれば、法人には3億円以下の罰金が科されます。
(3)無許可営業
一般廃棄物処理業・産業廃棄物処理業は許可制であり、無許可でこれらにあたる行為を業として行った場合、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはこれらの両方が科されます。
また、法人の代表者や従業員等が業務に関してこれに違反した場合、法人には3億円以下の罰金が科されます。
無許可で廃品回収業を行っている場合が問題になるほか、清掃等のサービスに関連して無許可で一般廃棄物を運搬してしまっているという場合もあるでしょう。
(4)委託に関する違反
廃棄物の排出業者が廃棄物の処分を委託する際には廃棄物処理法のルールを遵守する必要があり、これに対する違反にも罰則が設けられています。
罰則の内容は違反によりますが、例として、無許可の廃棄物処理業者に廃棄物の処理を委託した場合であれば、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはこれらの両方が科され、法人の代表者や従業員等が業務に関してこれに違反した場合、法人にも1000万円以下の罰金が科されます。
3 廃棄物処理法違反事件の刑事手続の流れ
廃棄物処理法違反の嫌疑が浮上することで、捜査が開始します。
捜査の端緒としては、不法投棄がされた土地の所有者からの通報や、廃品回収業者を不審に思った市民からの通報が考えられます。
捜査に関し、罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれといった一定の要件を満たす場合には、被疑者を逮捕・勾留する可能性があります。
廃棄物処理法違反については、具体的な事案にもよりますが、廃棄物処理法に違反する行為を事業として反復・継続して行っていたような場合、これに関する証拠も多岐にわたるでしょうから、逮捕・勾留の可能性が高いでしょう。
捜査が終了した段階で、検察官において、不起訴、略式起訴(罰金)、起訴(公判請求)のいずれかの処分を選択することになります。
不起訴の場合や略式起訴で罰金を支払った場合はそこで手続きが終了し、起訴された場合は刑事裁判を行うことになります。
4 廃棄物処理法違反事件の刑事弁護のポイント
廃棄物処理法に違反していない場合は、違反の有無を徹底的に争い、無罪の獲得を目指すことになります。
他方、廃棄物処理法に違反したことに間違いがなければ、処分を軽くするための有利な情状を整え、不起訴や減刑を目指すことになります。
具体的な弁護活動は違反の内容次第であり、他人の土地への不法投棄であれば土地の所有者との示談が考えられます。
事業者が産業廃棄物を不法に処分したという事案であれば、適切に産業廃棄物を処理できる体制を整え、再発防止に努めるのが重要でしょう。
無許可で廃棄物の収集・運搬を業として行ってしまったようなケースであれば、事業内容の見直しが考えられます。
また、逮捕・勾留を伴う事案であれば、並行して、身体拘束からの解放に向けて、各時点における準抗告や保釈請求といった手続きを行っていくことになります。
5 弁護士にご相談ください
廃棄物処理法違反は、罰則や事業への影響が重大であることから、特に慎重な対応が求められます。
廃棄物処理法違反の嫌疑がかけられた場合などは、できるだけ早く、専門家である弁護士に相談するのがよいでしょう。
廃棄物処理法違反についてお悩みでしたら、当事務所にご相談いただければと存じます。
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