1 わいせつ物頒布等罪について

刑法175条1項は「わいせつ物頒布等罪」、刑法175条2項は「わいせつ物有償頒布目的所持罪」を定めています。
刑は、①2年以下の拘禁刑、②250万円以下の罰金、③科料(1万円未満の財産刑)、④上記①と上記②の併科(2つの刑罰が科されること)のいずれかとされています。

2 わいせつ物とは?

(1)わいせつの意義

「わいせつ」性について、「わいせつ」とは何か、どのように判断すべきかが古くから議論の対象となっていました。
判例によれば、わいせつとは、「いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」をいいます。

例えば、モザイク処理がされていない性器や性交の画像・動画については、わいせつ性は肯定されるでしょう。

(2)わいせつ物にあたる物

わいせつ物頒布等罪の対象は、わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物、及び、電磁的記録その他の記録とされています。
前者が有体物(物理的に形がある物)、後者が無体物(形がない物)です。

なお、文書、図画などは、わいせつ物の例示であって、わいせつな物・記録すべてが、本罪の対象となります。

「文書」としては、小説などが念頭に置かれていますが、現在では、わいせつとされるものは想定することが困難な社会状況といえるでしょう。
「図画」としては、写真、映画フィルム、ビデオテープなどが含まれます。
「電磁的記録に係る記録媒体」としては、パソコンネットのホストコンピュータのハードディスクが該当するとされています。
「その他の物」としては、わいせつな形状をした物体(彫刻、置物など)が該当しえます。
「電磁的記録」としては、わいせつな画像データが含まれます。

3 処罰される行為とは?

わいせつ物頒布等罪で処罰される行為は、頒布、公然陳列、有償頒布目的所持・保管です。

(1)頒布

物の頒布とは、不特定または多数の者に、わいせつな物を交付することをいいます。
わいせつ物の売却が、典型的な例です。

記録の頒布とは、不特定または多数の者の記録媒体に、わいせつな記録を存在するに至らしめる行為をいいます。
例として、電子メールにわいせつ画像・動画のデータを添付して不特定または多数の者に送信して取得させた場合があげられます。

わいせつ物頒布の相手方については、処罰は予定されていません。
通常の態様にて、わいせつ物を購入したに過ぎない場合には、犯罪にはなりません。
もっとも、執拗に売却(頒布)を迫った場合には、頒布罪の教唆犯が成立するとする見解も存在するため、注意が必要です。

(2)公然陳列

公然陳列とは、わいせつ物のわいせつな内容を不特定または多数の者が認識できる状態に置くことをいいます。
例えば、映画の上映や録音物の再生が、これにあたります。

公然陳列の相手方についても、処罰が予定されていないため、原則として犯罪が成立しないことは、頒布罪と同様です。

(3)有償頒布目的所持・有償頒布目的保管

所持・保管とは、本罪の対象を自己の支配下に置くことをいいます。
有体物(わいせつ物)である場合は所持、無体物(わいせつ記録)である場合には保管といわれます。

これらの罪の成立のためには、有償で頒布する目的が必要となっています。

4 わいせつ物事件における刑事手続の流れ

逮捕された場合には、逮捕から48時間以内に事件が検察庁へ送られます。
検察官は、引き続き身柄を拘束する必要があると判断した場合には、事件を受け取ってから24時間以内に裁判官に勾留請求をします。

裁判官は、勾留する必要があると判断した場合には、勾留決定をします。
勾留期間は最大10日間ですが、それに追加して最大10日間勾留期間の延長がされることがあります。

わいせつ物事件では、犯行が常習的・職業的であるほど、逮捕・勾留がされる傾向にあります。
一方で、単発的・従属的な事案であれば、釈放され、在宅事件として捜査が進んでいくこともあります。

5 わいせつ物事件における弁護活動

(1)罪を認めている場合

わいせつ物事件では、直接の被害者を観念することが難しいことがあります。
わいせつ物のモデルと連絡がつくのであれば、その方と示談交渉を行うことは有益です。
しかしながら、そのような方の連絡先が分からなければ、示談交渉は現実的ではありません。

そのような場合には、贖罪寄付を行うことが有益です。
贖罪寄付とは、罪をあがなうために、弁護士会や犯罪被害者支援団体に対して、寄付を行うことです。
寄付額は、任意で設定可能です。

また、常習的な犯行である場合には、以後二度と罪を繰り返さないために、犯行に用いたパソコン・データ・アカウント等を全て処分してしまうという選択も考えられます。

他には、性に対する認知のゆがみが原因となっているのであれば、精神科や心療内科を受診し、認知行動療法を行うことも効果的です。

これらを全て行わなければいけないわけではなく、事案に応じて、何が有用であるかを判断して、取り組んでいく必要があります。

(2)罪を認めていない場合

罪を認めない場合には、その理由を適切に捜査機関や裁判所に伝えていく必要があります。

わいせつ物に該当しないと考えるのか、有償頒布目的がないと考えるのか、そもそもやっていないというのか。
主張の内容によって、弁護活動や方針が異なるため、弁護人とよく話し合って対応を検討していく必要があります。

6 当事務所にご相談ください

近年は、ネット社会と言われるようにインターネット通信が発達し、副業感覚でわいせつ物のオンライン販売を始めたという事案も少なくありません。

一口にわいせつ物事件といっても、さまざまな類型があり、さまざまな弁護活動が考えられます。
個々の事案に応じて、適切な弁護方法も変わります。

わいせつ物事件でお困りの方は、当事務所の弁護士にご相談ください。

犯罪別の刑事弁護

●わいせつ・性犯罪の刑事弁護について
●盗撮の刑事弁護について
●不同意わいせつの刑事弁護について
●不同意性交等の刑事弁護について
●ストーカー事件の刑事弁護について
●児童ポルノ事件の刑事弁護について
●淫行事件の刑事弁護について
●児童買春の刑事弁護について
●わいせつ物事件の刑事弁護について
●風俗トラブルの刑事弁護について
●交通事故・交通違反の刑事弁護について
●ひき逃げ・当て逃げの刑事弁護について
●飲酒運転の刑事弁護について
●無免許運転の刑事弁護について
●過失運転致死傷の刑事弁護について
●薬物事件の刑事弁護について
●大麻事件の刑事弁護についてて
●覚せい剤事件の刑事弁護について
●財産事件の刑事弁護について
●窃盗・万引きの刑事弁護について
●クレプトマニア(窃盗癖・窃盗症)の刑事弁護について
●詐欺の刑事弁護について
●恐喝の刑事弁護について
●暴行・傷害の刑事弁護について
●脅迫の刑事弁護について
●強要の刑事弁護について
●住居侵入・建造物侵入の刑事弁護について
●器物損壊の刑事弁護について
●風営法違反の刑事弁護について
●廃棄物処理法違反の刑事弁護について
●漁業法違反の刑事弁護について
●少年事件の刑事弁護について