1 スピード違反と罰則
自動車のスピード違反は、道路交通法やその関係法令で定められた法定最高速度や指定最高速度を超えて走行した場合に成立します。
法定最高速度は、一般道路で時速60km、高速道路で時速100kmです。
指定最高速度は、道路標識や道路標示により、個別に定められています。
なお、東北自動車道の一部では、時速120kmで走行可能な箇所がありますが、これは指定最高速度が時速120kmとされているためです。
このようなスピード違反のうち、軽微なもの(一般道路では時速30km未満の超過、高速道路では時速40km未満の超過)は、交通反則制度という行政処分の対象となります。
すなわち、いわゆる青切符が交付され、刑事処罰に代えて反則金の納付という方法によって処理されます。
反則金を納付した場合には、刑事手続に移行せず、前科もつきません。
一方で、一般道路での時速30km以上の超過、高速道路での時速40km以上の超過は、刑事手続の対象となります。
スピード違反の罪には、法律上、6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金が予定されています。
2 スピード違反で弁護士をつける必要があるか?
(1)弁護士をつける必要があるケース
事実関係に争いがある場合には、弁護士をつけて、どの点を争いたいのかを明確にして、警察・検察・裁判所に的確に伝える必要があります。
事実関係に争いがなくても、大幅なスピード違反をしている場合には、初犯であったとしても、正式裁判の対象となる可能性があります。
確かに、スピード違反は、弁護士をつけなくても裁判を受けることができる罪です。
しかしながら、弁護士がいなければ、自己に有利な証拠を適切なタイミングで提出することができず、その結果、予想以上に重い判決を受けてしまう可能性があります。
そのようなことを防ぐためにも、大幅なスピード違反の事案においては、弁護士をつけ、方針を協議したうえで手続に臨むことが有用でしょう。
(2)弁護士をつける必要がないケース
事実関係に争いがなく、すでに切符が切られている場合には、弁護士をつける必要は低いと言えます。
特に赤切符を切られた場合には、弁護活動により、罰金額を低くできる可能性はありますが、罰金額の減少分よりも弁護士費用の方が上回るため、経済的に合理的とはいえません。
3 スピード違反事件の刑事手続の流れ
スピード違反をして人身事故・死亡事故を引き起こした場合や、大幅なスピード違反をした場合には、逮捕・勾留される身柄事件となる可能性が高いです。
一方で、軽微なスピード違反であれば、逮捕・勾留されない在宅事件として処理される可能性が高いです。
逮捕された場合には、逮捕から48時間以内に事件が検察庁へ送られます。
検察官は、被疑者から弁解を聞き、引き続き身柄を拘束する必要があると判断した場合には、事件を受け取ってから24時間以内に裁判官に勾留請求をします。
勾留請求を受けた裁判官は、勾留する必要があると判断した場合には、勾留決定をします。
原則10日(最大20日)の勾留期間のうちに、捜査機関が捜査を行い、検察官が起訴・不起訴の処分を行います。
検察官の起訴処分には、実際の法廷で審理を行う正式起訴(公判請求)と、裁判官が書面のみによる審理を行う略式起訴があります。
逮捕・勾留されない場合や、途中で身柄が解放された場合には、在宅捜査が行われます。
この場合、警察や検察から呼び出しがあった場合には、その都度出頭し、取調べを受けることになります。
4 スピード違反事件の刑事弁護のポイント
スピード違反事件は、窃盗事件や傷害事件のように被害者が存在する犯罪類型ではありません。
そこで、贖罪寄付を行うことが有効です。
贖罪寄付とは、反省の気持ちを目に見える形にするため、犯罪被害者支援団体や弁護士会に対して、一定金額の寄付を行うことです。
その前提として、十分な反省をするべきことは言うまでもありません。
贖罪寄付に限らず、反省文を作成したり、違反車両を処分したりすることで、今後は交通法規を遵守する意向があることを示す必要があります。
どのような対応をとるべきか、どのようにして対応すべきか、どこまで対応すべきかは、明確な基準がなく悩まれることも多いと思います。
そのような場合でも、刑事手続に精通した弁護士であれば、ひとりひとりに合わせたご提案が可能ですし、更生に向けた取り組みを一緒に考え実現に向けて活動することができます。
5 弁護士にご相談ください
「メーターから目を離していた。」
「そこまでスピードが出ていると思わなかった。」
スピード違反をしてしまった方には、様々な言い分があることと思います。
スピード違反行為は、重大な交通事故につながることもあるため、自らの言い分や反省の態度を適切に捜査機関に伝えなければ、思わぬ前科がついてしまうこともあります。
スピード違反事件でお困りの方は、当事務所の弁護士にご相談ください。
経験豊富な弁護士がご相談・ご依頼を承ります。
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