1 痴漢事件とは?
痴漢とは、他人に対して性的な言動を行ったり、卑猥な行為をしたりするなど、性的な嫌がらせをする行為を指します。
典型例としては、電車やバスなどの公共の場所で相手の胸や陰部を触る行為や、いきなり背後から密着して股間を押し付ける行為などが挙げられるでしょう。
2 痴漢はどのような罪になるか?
痴漢行為と一口に言っても、その態様は様々ですが、基本的には、不同意わいせつ罪(刑法176条)が成立します。
不同意わいせつ罪は、同意しない意思を形成し、表明し又は全うすることが困難な状況にさせ又はその状態にあることに乗じてわいせつな行為をした場合に成立する犯罪であり、6月以上10年以下の拘禁刑が定められています。
他方で、行為態様が比較的軽微な場合には、各都道府県が定める迷惑防止条例違反に留まる場合があります。
青森県迷惑防止条例では、公共の場所又は公共の乗物内において、他人の性的羞恥心を著しく害するような行為として、他人の身体に直接又は衣服等の上から触ることが処罰の対象となっており、6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金刑が定められています。
このように、どちらの犯罪が適用されるかによってその刑が大きく異なります。
いずれの犯罪が適用されるかについては明確な基準はありませんが、衣服の上から触ったものなのか、あるいは、どの場所を触ったのか、といった点が大きな判断基準になっていると見受けられます。
もちろん、最終的には個別具体的な事件や事情ごとに判断されますので、たとえ衣服の上から触ったとしても、長時間にわたって触り続けた場合などは悪質な態様ですので、この場合には不同意わいせつ罪が成立することになるでしょう。
3 痴漢事件の刑事手続の流れ
痴漢事件については、現行犯であれば、その場で逮捕されることがほとんどです。
そして、逮捕された場合には、他の手続きと同様、そのまま勾留されるのが一般的です。
また、現行犯逮捕をされなかったとしても、痴漢事件に対する世間のバッシングが強いこともあり、捜査を踏まえて後日逮捕されることも珍しくありません(ただし、迷惑防止条例違反に留まるようであれば、現行犯逮捕でない限り、逮捕までいかない場合もあるでしょう)。
逮捕の後、勾留が開始されたら、誤認逮捕などよほどのことがなければ、そのまま10日間勾留され、さらに10日間の勾留延長されるのが一般的です。
そして、起訴をしない特段の理由がなければ、そのまま勾留期間が満了になるとともに、起訴されてしまうのが通常の流れです。
一方で、犯行態様にもよりますが、初犯であれば執行猶予判決が出る見込みが高い類型の犯罪と言えます。
また、身元保証人がいる場合には、やはり同様に、初犯であれば、否認事件であっても、保釈請求が認められやすい傾向にあります。
これに対し、痴漢事件に限らず性犯罪については、過去に性犯罪の前科がある場合や、一度に複数の性犯罪が検挙されたといった場合には、保釈が認められず、そのまま実刑になる可能性が非常に高い類型の犯罪です。
4 痴漢事件の刑事弁護のポイント
(1)罪を認める場合
まず、検挙された痴漢の事実を認めている場合、被害者との示談を成立させることを真っ先に考えます。
被害者と示談が成立した場合には、被害が一定程度回復したと判断されるので、これにより身柄の早期解放や有利な判決を獲得することが期待できます。
特に初犯であれば、示談の成立により不起訴となる可能性がかなり高まります。
また、再犯であっても、執行猶予判決の獲得を見込むことができます。
なお、被害者によっては、被害感情が高い方もいるため、示談ができない場合には被害弁償や贖罪寄付することを試みます。
他方で、繰り返し性犯罪を行う場合には、専門の医療機関への通院・治療を受けることを検討していきます。
このような医療機関への受診自体は、被害者にとっては全く関係ないところではありますが、性犯罪に対する認識を再確認させ、再犯可能性を低減させる効果が見込まれます。
(2)犯罪を争う場合
これに対し、痴漢を行っていない場合というのは、大きく、
・痴漢自体を行っていない(痴漢の冤罪)
・痴漢の犯人が異なる(誤認逮捕)
といったケースがあるでしょう。
前者の例では、示談金獲得を目的とした痴漢の冤罪というものもあり得るでしょう。
いずれのケースで争うとしても、性犯罪は被害者の供述の信用性が大きく関わってくる類型であり、これと被疑者・被告人の供述のいずれが信用できるかが問題となってきます。
そのため、捜査機関からの取調べに対し、被疑者・被告人にとって不利益な内容の書面を作成されないことが最重要です。
すぐに、釈放されるだろうと考え、安易・不用意な供述をすることは、ご法度です。
そして、どのように争っていくかについては、弁護人と早期に面談・接見し、弁護方針を定めていくことが大切です。
したがって、弁護人としては、他の目撃者などの証拠を探しつつ、被疑者・被告人との緊密な連携を取っていくことになります。
5 弁護士にご相談ください
以上のように、痴漢事件は、犯罪の成立を認めるのか争うのかによって、その後の対応・方針が大きく異なってきます。
そのため、逮捕・検挙されたら速やかに弁護士と相談し、その後の方針決定が重要になってきます。
また、示談については、被疑者・被告人が被害者と直接行うことはほぼ不可能ですので、弁護士のサポートが必要不可欠となります。
痴漢事件で検挙された場合には、お早めに当事務所にご相談いただければと存じます。
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