1 公正証書原本不実記載等の罪とは?
公正証書原本不実記載罪とは、公務員に対して事実に反する申立てをし、公正証書の原本等に不実の記載をさせることで成立します(刑法157条1項)。
「公正証書」は、公証人が作成するものに限られず、公務員が職務上作成し、権利義務に関する事実を証明する効力を有する文書全般を指します。
具体的には、登記簿、戸籍簿のほか、住民票や土地台帳などが含まれると解されています。
近年はこれらの記録がコンピューターで管理されていることも多く、紙の書類だけでなくコンピューター上のデータに不実の記録をさせた場合も、同様に処罰の対象となります。
この罪が成立した場合、5年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金が予定されています。
実際に不実の記載・記録がなされるに至らなくても、虚偽の申立てを行った段階で未遂罪が成立します(刑法157条3項)。
2 どのような行為が公正証書原本不実記載等に該当するか?
具体的には、次のような行為が問題となりやすいものです。
・在留資格の取得等を目的として、婚姻の意思がないのに婚姻届を提出し、戸籍に婚姻の事実を記載させる行為(いわゆる偽装結婚)
・離婚の意思がないにもかかわらず、離婚届を提出して戸籍に離婚の事実を記載させる行為
・実際には払込みがないのに、払込みがあったこととして会社の新株発行の登記をする行為
・株主総会や取締役会を実際には開催していないのに、開催して決議したこととして登記の変更をする行為
・不動産取引において、本来登記されるべき当事者を省略して所有権の移転登記をする行為(中間省略登記)
もっとも、申立ての形式が事実と異なっていても、登記された内容が実質的な権利関係と合致している場合には、不実の記載にあたらず本罪が成立しないと判断されることがあります。
たとえば、株主総会や取締役会、創立総会を実際には開催していなくても、決議の内容自体が関係者の意思に沿ったものであった場合や、貸付けの経緯を簡略化して記載したものの総額自体は真実であった場合について、本罪の成立を否定した裁判例があります。
また、中間省略登記についても、現在の通説は本罪の成立を否定する立場をとっています。
このように、本罪が成立するかどうかは、虚偽の申立ての有無だけでなく、記載内容が実体的な権利関係と合致しているかという点によっても左右されるため、事案ごとの慎重な検討が必要です。
3 公正証書原本不実記載等の刑事手続の流れ
偽装結婚や虚偽の登記申請は複数人が関与して計画的に行われることが多く、罪証隠滅や逃亡のおそれがあるとして、逮捕・勾留のうえ捜査が進められる可能性が高い犯罪です。
逮捕された場合、48時間以内に検察官へ送致されます。
検察官が引き続き身柄を確保する必要があると判断したときは、送致から24時間以内に裁判官に勾留を請求し、裁判官が勾留の必要があると判断すれば10日間の勾留決定がなされます。
勾留期間は、さらに最大10日間延長されることがあります。
検察官は、捜査の完了後、起訴するか不起訴とするかを決定します。
本罪は拘禁刑のほか50万円以下の罰金も選択できるため、事案によっては略式起訴により罰金刑で終局することもあります。
他方、公判請求(正式起訴)された場合は、裁判所の公開法廷で審理が行われることになります。
逮捕・勾留されず、在宅のまま捜査が進められることもあります。
この場合、任意の呼び出しに応じて取調べを受け、捜査終了後に検察官が起訴・不起訴を判断します。
いずれの場合も、初犯で情状に酌むべき事情があれば、不起訴や執行猶予付き判決となる可能性は十分にあります。
4 公正証書原本不実記載等の刑事弁護のポイント
前提となるのは、虚偽の申立てや不実の記載といえる事実関係に間違いがないかという点です。
申立ての形式に問題があっても、実際の権利関係と登記の内容が一致していれば本罪が成立しないと判断される余地があるため、事案の実態を精査し、犯罪の成立要件に本当に該当するのかを慎重に検討します。
事実関係を争う余地があれば、徹底的にこれを争い、不起訴や無罪の獲得を目標とします。
他方、事実関係に争いがない場合は、犯罪の成立を前提に、不起訴や、起訴された場合の執行猶予付き判決など、軽い処分・刑の獲得を目標とした弁護方針を立てることになります。
具体的には、本罪により影響を受けた関係者との示談交渉・被害回復が重要となります。
5 公正証書原本不実記載等の刑事弁護は当事務所にご相談ください
公正証書原本不実記載等罪は、偽装結婚や不動産・会社の登記に関する複雑な事実関係が背景にあることが多く、成立要件の該当性の判断には専門的な知識が求められます。
また、複数人が関与する事案では身柄拘束が長期化するおそれもあるため、早期に弁護士に相談し、速やかに対応することが重要です。
当事務所では、公正証書原本不実記載等罪をはじめとする刑事事件について、豊富な知識と経験に基づいた弁護活動を行っております。
ご本人・ご家族の方は、お一人で悩まず、まずはお気軽に当事務所にご相談ください。
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