殺人や殺人未遂は、人の生命を奪う、あるいは奪おうとする、刑法の中でも最も重大な犯罪の一つです。
ご家族やご本人が事件の当事者となってしまった場合、今後どのような手続が進み、どのような刑罰が科される可能性があるのか、大きな不安を抱えていらっしゃることと思います。
このページでは、殺人罪・殺人未遂罪の内容や、逮捕後の手続の流れ、弁護活動のポイントについて解説いたします。

1 殺人罪・殺人未遂罪とは?

殺人罪は、刑法199条において、「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑に処する」と規定されています。
法定刑に死刑が含まれている点からも分かるとおり、殺人罪は、数ある犯罪の中でも極めて重い犯罪として位置づけられています。

(1)殺人罪が成立するためには

殺人罪が成立するためには、単に人を死亡させたという結果だけでなく、行為者に「殺意(故意)」があったことが必要です。
殺意とは、自己の行為によって人が死亡する結果が生じることを求める積極的な意思までは必要とされていません。
自己の行為によって人が死亡する結果が生じる可能性があることを認識し、その結果が生じても構わないと受け入れていれば(認容)、それで足りると考えられています。

殺意がなく、結果として人を死亡させてしまった場合には、殺人罪ではなく、傷害致死罪(刑法205条、3年以上の有期拘禁刑)や過失致死罪(刑法210条、50万円以下の罰金)等、別の犯罪が成立するにとどまります。
殺人罪と傷害致死罪とでは、成立する犯罪や量刑に大きな違いが生じるため、捜査段階・公判段階を通じて、殺意の有無がしばしば重要な争点となります。

(2)殺人未遂罪

人を殺害しようとして実行行為に及んだものの、被害者が死亡するに至らなかった場合には、殺人未遂罪が成立します(刑法203条)。
殺人未遂罪の法定刑は、殺人罪と同じく、死刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑です。
未遂犯については、刑法43条により刑を減軽することができるとされていますが、必ずしも減軽されるとは限らず、犯行の悪質性や結果の重大性によっては、既遂の場合とほぼ変わらない重い刑罰が科されることとなります。

なお、殺人未遂罪の場合でも、殺人行為を自己の意思により途中で中止し、積極的に死亡結果が発生することを防ぐ行為をしたようなときには、「中止犯」(刑法43条ただし書)の規定が適用され、必ず刑の減軽又は免除がなされることとなります。

(3)その他の関連する犯罪

殺人罪に関連する犯罪として、殺人予備罪と同意殺人罪があります。

殺人予備罪(刑法201条)は、殺人を実行する目的で、凶器を準備したり、犯行現場の下見をしたりするなど、その準備行為を行った場合に成立する犯罪であり、法定刑は2年以下の拘禁刑です(情状により刑が免除されることもあります)。

同意殺人罪(刑法202条)は、被害者本人からの依頼を受けて殺害する「嘱託殺人」と、被害者の承諾を得たうえで殺害する「承諾殺人」の総称であり、法定刑は6月以上7年以下の拘禁刑と定められています。
被害者本人の意思に基づく行為であっても、人の生命を奪う行為であることから、法律上厳しく処罰の対象とされています。

以上の犯罪の法定刑をまとめると、次のとおりです。

罪名 法定刑
殺人罪 死刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑
殺人未遂罪 死刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑(刑の減軽・免除がなされる場合あり)
殺人予備罪 2年以下の拘禁刑(情状により刑の免除あり)
同意殺人罪 6月以上7年以下の拘禁刑
傷害致死罪 3年以上の有期拘禁刑
過失致死罪 50万円以下の罰金

2 殺人事件・殺人未遂事件の刑事手続の流れ

殺人事件・殺人未遂事件は、人の生命に関わる重大事件であることから、逮捕・勾留による身柄拘束を伴う可能性が非常に高い類型の事件です。

(1)逮捕から起訴・不起訴の判断まで

逮捕されると、警察は48時間以内に事件を検察官に送致するかどうかを判断します。
事件の送致を受けた検察官は、送致を受けてから24時間以内に、被疑者を勾留するかどうかを判断し、必要と判断すれば裁判官に対して勾留を請求します。
裁判官が勾留を認めた場合、勾留期間は原則として10日間となりますが、捜査上の必要があると認められれば、さらに最長10日間の延長が認められます。
殺人事件のように証拠の収集や裏付け捜査に時間を要する事件では、勾留の延長が認められるケースがほとんどであり、結果として、逮捕から起訴・不起訴の判断が出るまで、最長23日間にわたって身柄が拘束されることになります。
検察官は、この勾留期間の満了までに、被疑者を起訴するか、不起訴とするかを決定します(終局処分)。

なお、殺人事件・殺人未遂事件に限られませんが、捜査段階で、被疑者の責任能力が問題となり得る事案では、勾留期間中に、勾留の執行が停止され、精神科病院等に留置されたうえで鑑定する手続(鑑定留置)がなされることがあります。
この場合、鑑定留置終了後、鑑定留置時に残っていた勾留期間が満了するまでに、検察官は終局処分を行うこととなります。

(2)起訴後の裁判手続

殺人罪・殺人未遂罪は、裁判員裁判の対象事件であるため、一般市民から選ばれた6名の裁判員と、3名の裁判官によって審理が行われることになります。
そして、初公判の前に公判前整理手続という手続に付されます。
公判前整理手続では、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うために、事件の争点や証拠の整理が行われます。
この手続が終わった後には、原則として追加の証拠を提出することはできません。

公判では、検察官が犯罪事実の立証を行い、弁護人が被告人に有利な事情を主張立証していきます。
証拠調べ、証人尋問、被告人質問等を経て、最終的に、裁判員と裁判官による合議によって、有罪・無罪や量刑が判断されることとなります。

3 殺人事件・殺人未遂事件の刑事弁護のポイント

殺人事件・殺人未遂事件においては、事実関係を認めている場合と、認めていない場合とで、弁護活動の方向性が大きく異なります。

(1)事実関係を認めている場合

事実関係に誤りがない場合であっても、殺人事件では、被害者がお亡くなりになっており、被害者のご遺族は、加害者に対して極めて強い処罰感情をお持ちであることが多いです。
そのため、早期に示談が成立し、不起訴処分を獲得することは、他の犯罪類型と比べて容易ではありません。
もっとも、示談が成立しない場合であっても、弁護士を通じて、被害弁償の申し出や、謝罪の意思を継続的に伝えていくなど誠意ある対応を行うことにより、量刑上、被告人に有利な事情として考慮される可能性があります。

また、犯行に至った経緯や、被告人の精神状態によっては、心神喪失や心神耗弱として、責任能力の有無・程度が問題となることがあります。
心神喪失が認められれば無罪となり、心神耗弱が認められれば刑が減軽されることになるため、精神鑑定の実施を求めるなど、慎重な弁護活動が必要です。

その他、家族間で生じた事件や、介護に疲れ果てた末の犯行など、被告人に酌むべき事情がある事案では、適切に事情を明らかにするとともに、再発防止に向けた具体的な取り組みを示すことなどにより、執行猶予付き判決を得られる可能性もゼロではありません。

(2)事実関係を認めていない場合

ご本人は、逮捕・勾留手続によって身柄が拘束され、外界から遮断された環境で過ごすこととなるため、心理的に非常に窮屈な思いをし続けることとなります。
いわゆる否認事件では、捜査機関による取調べが厳しいものとなりやすいので、これによる心理的な圧力もあいまって、実際の認識とは異なる内容の供述調書が作成されてしまうおそれがあります。
そして、一度署名・押印した調書は、後から覆すことは容易ではありません。
黙秘権の行使も含め、取調べにどう対応するかについて、早い段階から弁護士と方針を共有しておくことが大切です。

否認の内容としては、主に、①そもそも犯人が自分ではないと争うもの、②犯行自体は認めつつ「殺すつもりはなかった」として殺意を否認するもの、③正当防衛であったと主張するものが考えられます。

①の場合には、検察官が証拠として提出してくる目撃証言・防犯カメラ映像などの証拠の信用性を低下させる活動をすることが考えられます。
また、アリバイの証拠を収集し、提出することも考えられます。
その他、殺人を実行するように実行犯に指示したと疑われているような事案では実行犯に指示する関係にないことや指示自体していないことに関する証拠を提出していくことが考えられます。

②の場合、殺意が認められなければ、傷害致死罪(3年以上の有期拘禁刑)等、より軽い罪名にとどまる可能性があるため、量刑への影響は非常に大きくなります。殺意の有無は、本人の供述のみで判断されるものではなく、凶器の種類や用法、創傷の部位・程度、動機の有無、犯行前後の行動といった客観的な事情を総合的に考慮して判断されるため、事実関係を一つ一つ検討し、主張していく必要があります。
被告人が元々被害者と知り合いである場合には、関係性を主張するとともに、事件発生前の連絡内容を証拠として提出することも考えられます。

③の場合には、
・被害者から急に襲われたこと(急迫不正の侵害があったこと)
・自己又は第三者の身を守るために行為を行ったこと(防衛の意思があったこと)
・防衛するのに必要かつ相当な行為であったこと(やむを得ず行った行為であること)
などを具体的に主張立証していきます。
仮に、防衛行為の程度が、相当な行為の程度を超えたと評価された場合(過剰防衛)、正当防衛は認められず、無罪とはなりませんが、刑の減軽が認められる可能性があります。

4 殺人・殺人未遂の刑事弁護は当事務所にご相談ください

殺人罪・殺人未遂罪は、死刑や無期拘禁刑といった、他の犯罪とは比較にならないほど重い刑罰が科される可能性がある犯罪です。
逮捕後は、直ちに長期間の身柄拘束が始まり、裁判員裁判という特殊な手続の中で、有罪・無罪や量刑が判断されることになります。
事実関係を認めている場合であっても、認めていない場合であっても、事件の初期段階でどのような対応を取るかによって、その後の見通しは大きく変わってきます。
ご本人やご家族だけで対応することが難しい局面が多いからこそ、できる限り早期に、刑事事件の経験が豊富な弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
殺人・殺人未遂の刑事弁護についてお困りの方は、当事務所の弁護士まで、お早めにご相談ください。

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