1 自殺教唆罪とは

自殺教唆罪は、刑法202条が定める「自殺関与罪」の一類型であり、自ら死を選ぶ意思を持っていなかった相手に対し、言葉や働きかけによって自殺を決意させた場合に成立する犯罪です。

「教唆」とは、もともとその気がなかった人の心を動かし、新たに自殺の決意を生じさせる行為を指します。
すでに死を決めていた人を後押ししたに過ぎない場合は、後述する自殺幇助罪の問題となるため、働きかけの時点で相手が自殺の意思を有していたかどうかが、両罪を分ける重要な分岐点となります。

もっとも、法が保護しようとしているのは「自ら死を選ぶかどうかを判断する自由」そのものです。
そのため、相手が幼く死の意味を理解できない場合や、暴力・脅迫によって意思決定の自由が奪われていた場合には、たとえ形式上「自殺させた」ように見えても、教唆罪ではなく殺人罪が問題となります。
この場合、自殺の意思が本心からのものであるかどうか、自由な判断のもとで自殺を決意したといえるかどうかが、実務上も大きな争点になります。

自殺教唆罪には、法律上、6月以上7年以下の拘禁刑が予定されています。
既遂結果(自殺の実行)に至らなかった未遂の段階でも処罰の対象となります。

2 自殺幇助罪とは

自殺幇助罪も同じく刑法202条に定められた犯罪ですが、教唆罪とは対象となる場面が異なります。
すでに自ら死を選ぶことを決めている人に対して、その実行を手助けする行為が幇助罪にあたります。

具体的には、自殺に用いる道具や薬物を用意して渡す、具体的な方法を教える、実行の場に付き添って精神的な支えとなるなど、態様は多岐にわたります。
手を下すのが本人である限り、周囲の人間がどこまで関与すれば「幇助」にとどまり、どこからが「殺人罪」と評価されるのかは、個々の事案の具体的な経緯によって判断が分かれる難しい領域です。

例えば、認知症などにより本人の判断能力に疑問が残る状態で自殺の準備を手伝ったようなケースでは、幇助の前提となる「自殺意思の有無・真意性」自体が争点となることがあります。

法定刑は教唆罪と同じく6月以上7年以下の拘禁刑と定められています。
また、教唆罪と同じく、未遂も処罰されます。

3 自殺教唆・自殺幇助事件の刑事手続の流れ

自殺教唆・自殺幇助の事件は、多くの場合、亡くなられた方のご遺族からの告訴や、周囲からの通報をきっかけに捜査が始まります。

逮捕された場合、その後の流れ自体は他の刑事事件と基本的に同様です。
警察は逮捕から48時間以内に事件を検察官に送致するかどうかを判断し、送致を受けた検察官は24時間以内に身柄を拘束し続けるかどうかを判断します。裁判所が勾留を認めると、原則10日間、必要に応じてさらに10日間、身柄拘束が続く可能性があります。
この間、警察官や検察官は取調べや裏付け捜査を行ったうえで、検察官が起訴するか、不起訴とするかを判断します。

この種の事件では、亡くなられた方のご遺族の処罰感情が強く、示談による解決が難しい場合が少なくありません。
一方で、介護や看病に伴う長年の疲労、本人からの強い依頼など、酌むべき事情が背景にあるケースも多く見られます。
起訴されれば公開の法廷で審理が行われ、判決に至ります。

4 自殺教唆・自殺幇助事件の刑事弁護のポイント

自殺教唆・自殺幇助事件の弁護活動では、まず身柄の早期解放が重要な課題となります。
逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを具体的に説明し、勾留の防止や、やむを得ず勾留された場合の早期の保釈を目指します。

次に、ご遺族との向き合い方が大きな意味を持ちます。
被害弁償や謝罪の場を設けることは容易ではありませんが、大切な人を亡くされたご遺族の心情に配慮しながら、可能な範囲で誠実に対応を重ねることが、不起訴や執行猶予の獲得に向けて重要な意味を持ちます。

さらに、事案によっては、本人が教唆・幇助の時点で本当に自由な意思に基づいて自殺を決意していたのか、あるいは行為者の関与が「教唆」「幇助」と評価できる範囲を超えていなかったかといった、犯罪の成立要件そのものを争う余地がある場合もあります。
事実関係を丁寧に整理し、行為に至った経緯や動機、介護疲れ・共依存関係の有無といった情状面を具体的に立証していくことが、適正な処分・量刑を得るために欠かせません。

5 自殺教唆・自殺幇助の刑事弁護は当事務所にご相談ください

自殺教唆・自殺幇助の疑いをかけられた場合、ご本人だけでなくご家族にとっても、大きな不安を抱える出来事だと思います。
事件の内容によって見通しは大きく異なりますので、まずは実際の状況を伺ったうえで、今後とるべき対応を一緒に考えさせていただきます。

自殺教唆・自殺幇助の刑事弁護は、当事務所の弁護士にご相談ください。

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